お知らせ
2025.01.16
お知らせ
電子取引データを適切に保存できていますか?
注文書・契約書・送り状・領収書・⾒積書・請求書などに相当する電⼦取引データを受領又は交付した場合、電⼦保存が義務付けられています。
①改ざん防止のための措置をとること
②保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付けること
③「日付・金額・取引先」の3つの要素で検索できること
詳細につきましては、下記資料をご覧ください。
優良な電子帳簿とは
①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
②税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
③訂正・削除・追加の履歴が残ること
④帳簿の相互関連性があること
⑤取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること
が必要です。詳細につきましては、「優良な電子帳簿のススメ」をご覧ください。