容器包装リサイクル法について
一般廃棄物(ごみ)の約60%は「容器」と「包装」です。この容器包装廃棄物の適正な処理が緊急の課題となっております。また、増大する一般廃棄物を、生産者として消費者として、どのように理解していくかが重大な問題となってきています。
このような背景のもと、資源の有効利用にもつながる循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざし、容器包装リサイクル法が制定されました。この法律は、消費者、市町村、事業者、それぞれの役割分担を規定したものです。
特定事業者と適用除外者(小規模事業者)の範囲
容器包装リサイクル法で再商品化義務を負う事業者(特定事業者)と除外者は下記のとおりです。対象になる事業者が再商品化の義務を怠ると、法的に罰せられます。
特定事業者に該当する商工業者
特定事業者名 | 容器包装リサイクル法における定義 |
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特定容器利用事業者 | 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する業務を行っており、 その販売する商品について特定容器を用いる事業者 |
特定容器製造等事業者 | 特定容器の製造等を行う事業者 |
特定容器包装利用事業者 | 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する業務を行っており、 その販売する商品について特定包装(包装紙等)を用いる事業者 |
適用除外者(小規模事業者)
業種等 | 常時雇用者数 | 事業年度での総売上高 |
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製造業 | 20人以下 | 2億4千万円以下 |
小売業・サービス業・卸売業 | 5人以下 | 7千万円以下 |
民法34条に規定する法人 | 20人以下 | 2億4千万円以下 |
詳細は日本容器包装リサイクル協会ホームページをご覧ください。