労働保険とは
労働保険とは「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称したもので、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇った事業所は、必ず労災保険に加入し、また、一定の要件を満たす従業員がいる場合は雇用保険に加入することが義務づけられている国の保険制度です。
労災保険(労働者災害補償保険)
事業所で雇用されている全ての労働者(事業主・事業主と同居の親族・法人役員を除く)に適用されます。
業務中、通勤途中における事故で負傷、病気、あるいは死亡された場合、被災労働者ならびに遺族を保護するため必要な保険給付を行うことはもちろん、労働者の社会復帰促進等、福祉増進をはかるための事業も行っています。
雇用保険
労働者本人の希望の有無、雇用形態にかかわらず以下の条件を満たす場合、原則、雇用保険被保険者になります。
1)1週間の所定労働時間が20時間以上となる見込みがある。
2)雇用期間が31日以上の見込みがある。
※「雇用期間の見込み」とは、「契約書による雇用期間の定めがない」および「契約書にて雇用期間を定めている場合でも、期間終了後、引き続き更新の見込みがある」場合については、「31日以上の雇用期間の見込みがある」とみなされます。
雇用保険被保険者である労働者が失業、雇用継続が困難となる事由が生じた場合、当該者の生活、雇用の安定を図り、再就職に必要な保険給付を行う制度です。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体で、通常、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行して行う制度です。
玉名商工会議所では、会員サービス事業の一環として、玉名市内に所在する中小企業主を対象に、委託手続きを行っています。委託できる事業主は以下の通りです。
1.玉名商工会議所の会員企業であること
2.玉名市内(岱明町、天水町、横島町を除く)に事業所を有すること
※ハローワーク玉名で手続き可能な事業所であること
3.常時使用労働者数が、次に該当する事業主であること
・金融・保険・不動産・小売業 50人以下
・卸売業・サービス業 100人以下
・上記に該当しない事業 300人以下
玉名商工会議所 労働保険事務組合 事務処理規約
事務組合委託のメリット
1.事業主の事務処理軽減が図れます。
2.保険料を年間3回に分けて納付することができます。
3.事業主、家族従事者、法人の役員等、原則労災保険の適用を受けられない方でも、「特別加入制度(任意加入)」をご利用頂き、労災保険に加入することができます。
(注)当事務組合で手続きを行う「特別加入制度」は、「中小事業主等特別加入制度」です。
常時1名以上の従業員、又は年間100日以上の雇入れの見込みがある事業主はご加入いただけます。
事務処理の範囲
1.概算・確定労働保険料の申告・納付・年度更新に関する事務
2.労働保険関係の成立(設置)、任意加入の申請、届出事項に変更が生じた場合の手続きに関する事務
3.労災保険特別加入(中小企業事業主等)の新規加入、変更、脱退の申請に関する事務
4.雇用保険被保険者の届出等に関する事務
5.その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(注)印紙保険料に関する事務ならびに労災保険・雇用保険の保険給付の請求等に係る事務、事業所に係る各種助成金申請に関する届出事務については、事務処理の範囲から除かれます。
委託できるもの | 委託できないもの |
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①労働保険料と一般拠出金の申告・納付(印紙保険料は除く)。 ②雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。 ③保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続。 ④労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。 ⑤労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続。 ⑥その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続。 | ①雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行。 ②雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続及びその代行。 ③労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行。 |
委託手続きの際用意するもの
法人の場合 | ・法人登記簿謄本(交付後3ヶ月以内の原本) ・事業所の所在地が登記簿に登記されていない場合は、賃貸借契約書等所在地の確認ができる書類 ・実印 ・通帳印 ・通帳 ・総従業員の1年間おおよその給与金額 ・建設業の方は1年間の元請の金額 |
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個人の場合 | ・住民票 ・事業所の所在地が住民票と異なるときは、賃貸借契約書等所在地の確認ができる書類 ・事業を行っていることが確認できる書類(税務署に提出する開業届、保健所の営業許可証等) ・実印 ・通帳印 ・通帳 ・総従業員の1年間おおよその給与金額 ・建設業の方は1年間の元請の金額 |
※雇用保険の設置も希望する事業所の方は
・被保険者の労働者名簿もしくは履歴書
・被保険者で以前に取得していた雇用保険被保険者証
・短時間労働者の加入については、雇用契約書(雇入通知書)
・出稼ぎ労働者の加入については、雇用契約書・出稼労働者手帳及び被保険者の確認印
事務委託手数料
従業員数(雇用保険被保険者数) | 手数料(年額) |
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1人 | 6,500円 |
2~4人 | 8,000円 |
5~7人 | 11,000円 |
8~10人 | 13,000円 |
11~14人 | 17,500円 |
15~19人 | 19,000円 |
20人以上 | 30,000円 |
※労働保険事務組合玉名商工会議所に事務委託する場合、玉名商工会議所の会員であることが前提になります。